目的・名称など決定すべきこと
一般財団法人設立の際に、新しい定款を作成する上で下記を検討する必要があります。必ず定款に記載する「絶対的記載事項」。定款に記載することで効力が生じる事項があります。後でトラブルにならないよう検討する必要があります。
絶対的登記事項
定款に必ず記載する必要があります。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
- 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- 会計監査人設置の場合、設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
定款の定めがなければ効力が生じない記載事項
定款の定めがなければ効力を生じない事項。
- 会計監査人設置に関する定め
- 監事設置法人における理事等の損害賠償責任を理事等が一部免除する定め
- 評議員に報酬を支払う定め
無効な事項
定款に記載しても無効な事項。
- 理事又は理事会が評議員を選任・解任する定め
- 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える定め
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない。手間や時間をかけたくない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
一般財団法人設立代行、電子定款作成・認証手続きのお申し込み
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